【重要】消費税率改正に伴うお知らせ
- ニュース2019年08月21日
- 【重要】消費税率改正に伴うお知らせ
記
■商品や機器の販売又は請負契約に基づく工事の実施について(「資産の譲渡」に該当するお取引) ネットワークカメラを始めとするIoT商品の販売や、インターネット設備工事及びリフォーム・リノベーション工事については、2019年10月1日以降に納品又は工事をさせていただくお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。 ただし、2019年3月31日以前に締結した請負契約に関して、2019年10月1日以降に工事を実施させていただいた取引については、消費税率は8%のままご請求をさせていただきます。 ■機器のレンタル契約などについて(「資産の貸付」に該当するお取引) 契約に基づき、2019年10月分以降のレンタル料金についてご請求させていただくお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。 ■インターネット回線及び機器の保守サービスなどについて(「役務の提供」に該当するお取引) 契約に基づき、2019年10月分以降のサービス利用料金についてご請求させていただくお取引から、消費税率を10%でご請求させていただきます。 なお、2019年9月30日以前の契約であっても、役務提供開始日が2019年10月1日以降にかかる部分につきましては、変更後の消費税率10%にてご請求させていただきます。以上
